ご利用の流れ

ご利用の流れ

市役所の障がい福祉課に利用申請をします。

持参するもの:
印鑑・医師または保健師の意見書

※市の担当職員との面談がありますので、お子さんと一緒に行かれてください。

※佐土原や清武の総合支所でも申請できます。

宮崎市障がい福祉課 
0985-42-6442

相談支援事業所で利用計画案を作成します。

※事前にお電話で日時の打ち合わせをしてください。相談支援事業所との契約が必要です。

作成した利用計画案を市役所障がい福祉課に申請していただきます。

市から受給者証が発行されます。

受給者証に基づき「子ども発達支援の家つなぐ」と利用契約書を締結します。

「子ども発達支援の家つなぐ」でのご利用開始です!

利用者負担額について

利用者負担は利用料金の1割です。ただし、収入や年齢等に応じて負担上限額が決まっています。

区分世帯の収入状況負担上限
月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯
(年収がおおむね
890万円以下)
4,600円
一般2上記以外37,200円

受給者証とは…

児童福祉法に基づいて運営している事業所のサービスを受けるために必要な証明書です。これを取得することで行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができます。